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株式会社エニアグラムコーチング - ニュース

2015/04/20

「ストレスチェック義務化法対策セミナー ~待ったなし!メンタル問題・企業危機」小林富佐子講師インタビュー。

昨年12月に第1回セミナーを開催して以来、大変ご好評をいただいている「ストレスチェック義務化法対策セミナー ~待ったなし!メンタル問題・企業危機」。第3回セミナーを1週間後の平成27年4月27日に控え、小林富佐子講師にお話を伺いました。

 

――――セミナー開催の目的をお聞かせください。

 

小林:ストレス予防が大事になってきている背景があります。メンタル不調から休職し、休職期間満了で解雇になった方がおこした「東芝うつ病事件」とよばれる訴訟がありました。最高裁は、「メンタル不調は労働者にとって(査定に影響する、大きな仕事を任せてもらえないといった)不利な情報であり、労働者側からメンタル不調による通院・投薬の事実を会社側には告げない、ということを前提として、会社側は「安全配慮義務」を尽くさなければならない」という判断をしました。

 

安全配慮義務とは、会社は労働者が心身ともに健康で働ける環境をつくらなければならない、という義務です。労働者は快適な職場で働く権利がある。それは労働者にとって、法律で守られた利益です。それを害されるということは、不法行為の構成要件にも該当する。709条にも該当するし、安全配慮義務は415条の債務不履行になります。会社は両方から責められる、そういう状況になっているわけです。

 

会社側は、「知らなかった」では通りません。現状をしっかり認識し、快適な職場をつくって、予防に手を尽くすきっかけとしていただきたい。それが本セミナー開催の目的です。

 

――――会社側が「知らなかった」ことで予想されるリスクとはどんなことでしょう。

 

小林:労働者が入社前にメンタル不調を抱えていたとしても、入社後の人間関係や働かせ方でメンタル不調が悪化したら、悪化したのは会社の責任にされます。会社側が「メンタル不調を抱えているとは知らなかった、言ってくれればそれなりの対応をした」と主張したところで、それは駄目だと裁判所が判断したわけです。

 

労働者側から「私はうつ病っぽくて薬を飲んでいるので、長い残業は無理です」「海外出張は遠慮させてほしいです」とか、まず言ってこないでしょう。メンタルチェックが義務付けられたということは、労働者のメンタルをちゃんと会社でチェックして、不調者には配慮をしなさいと。会社が義務を怠ったら、損害賠償を支払い、全部面倒をみなさいと国の方針が固まったということです。

 

――――会社側の予防が急務になりますね。予防の方法も気になります。

 

小林:会社はある程度のメンタル不調者も、悪化しないような職場環境、人間環境をつくる必要がありますね。いろいろな予防を模索していると思います。今回のセミナーでは、「知らなかった」を防ぐ知識をきちんとお伝えします。その上で安村先生に、エニアグラムによる人間関係を良くする取り組みについてお話いただけるので、社長・役員・人事労務責任者の方には、ぜひおこしいただきたいと思います。

 

――――本日はお忙しいなかありがとうございました。

 

お話をうかがった人●小林富佐子(こばやし ふさこ)様

小林マネジメントサービス代表、特定社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・メンタルウェルネストレーニング1級指導者・エニアグラムコーチ。
大学卒業後、精密機器メーカーの社長付秘書を経て、平成9年に東京都社会保険労務士会登録、平成13年小林マネジメントサービス開業、特定社労士・行政書士業務を行うとともに、JA関連、官公庁、商工会議所、公立学校、中小から上場までの企業などで、労務管理関連、コミュニケーション、マナー、メンタルヘルス、コーチングで数多くの研修実績がある。